近年、台風に限らず記録的な短時間集中豪雨による洪水などの被害を耳にすることが増えてきました。洪水などによる床上浸水の被害や大雨による土砂災害の被害を補償してくれるのが水災補償です。水災補償の補償範囲や必要性などについて解説していきます。
目次
水災とは
水災とは、台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどにより生じた損害のことをいいます。水災といって思い浮かべやすい洪水や高潮だけでなく土砂崩れも含まれていることに注意が必要です。なお、水にかかわる災害ですが、津波による損害は水災補償では補償されません。津波による損害に備えるのであれば地震保険が必要です。
海や河川、山から離れている場所であっても、都市部では短時間に多量の雨が降った場合、マンホールや側溝から雨水が地上にあふれる都市型の洪水も起こり得ます。温暖化や都市化の進行で昔にはなかったリスクが増えている可能性があります。どのような被害を受ける可能性があるのか今一度確認してみましょう。
火災保険の水災補償による補償
火災保険の水災補償では、台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石などによって、建物や家財に所定の損害を受けた場合に補償を受けることができます。なお、火災保険の対象を建物のみにしていた場合は建物に対する損害のみ、家財のみにしていた場合は家財に対する損害のみ補償されます。
水災補償で補償される例
火災保険の水災補償では以下のような場合に補償を受けることができます。
- 豪雨による洪水で床上浸水し、床や壁の張替えや家具・家電の買い替えが必要になった
- 豪雨による土砂崩れに家が巻き込まれ、建物や家財に損害が発生した
- ゲリラ豪雨によりマンホールの排水が追いつかず、床上浸水の被害に遭った
- 台風による高潮で床上浸水の被害に遭った
- 雪解け水により川が増水して氾濫し、床上浸水の被害に遭った
水災補償の支払基準
水災補償は一般的に、次のような支払基準が設けられています。洪水などの被害に遭っても支払基準に満たない場合は保険金は支払われません。
注意ポイント
水災補償の支払基準
- 建物(家財)の保険価額に対して30%以上の損害を受けた場合
- 「床上浸水」または「地盤面から45cmを超える浸水」によって損害が生じた場合
なお、床上浸水とは、畳やフローリングなどの居住部分の床を超える浸水のことをいい、地盤面とは、建物が周囲の地面と接する位置のことをいいます。ただし、地盤面について、地下室など床面が地盤面より下にある場合は、その床面をいいます。
保険金はいくら受け取れる?
水災の被害に遭った場合、損害保険金として「損害額-免責金額(自己負担額)」の額を受け取ることができます。免責金額は契約時に決めた金額で、この金額については保険会社が保険金を支払う責任がなく、自己負担が必要です。また、支払条件に当てはまれば、損害保険金に追加して費用保険金も支払われます。
なお、水災補償は保険金の総支払額が甚大になりかねないことから、実損額ではなく損害の程度に応じて保険金を算出する保険商品や特約もあります。この場合、建物の再建や家財の再購入に十分な補償を得られない可能性があります。保険料は抑えられますが、支払われる保険金が十分か考えて契約するようにしましょう。
損害の程度に応じて保険金が支払われる場合の例
損害の程度 | 保険金の算出方法 | |
---|---|---|
保険価額の30%以上の損害を受けた場合 | 保険金額(保険価額限度)×損害額/保険価額×70% | |
床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水 | 保険価額の15%以上30%未満の損害を受けた場合 | 保険金額(保険価額限度)×10% (上限200万円) |
保険価額の15%未満の損害を受けた場合 | 保険金額(保険価額限度)×5% (上限100万円) |
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水災補償を受けられないケース
水災補償を受けられない事例としては、次のようなものが挙げられます。
支払基準に満たない場合
上で説明しましたが、
- 建物(家財)の保険価額に対して30%以上の損害を受けた場合
- 「床上浸水」または「地盤面から45cmを超える浸水」によって損害が生じた場合
の基準に満たない場合は水災補償を受けることができません。
地震が原因の津波や土砂崩れによる損害
地震が原因で起きた津波や土砂崩れは火災保険の水災補償では補償を受けることができません。これらは地震保険の対象です。水災に限らず、地震が原因で起こった損害については地震保険の対象で火災保険だけでは補償を受けられないので、地震による損害に備えたい場合は火災保険とセットで地震保険にも入ることを検討しましょう。
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水濡れや漏水による損害
水による損害なので水災と混同されがちですが、給排水設備の破損やマンション上階からの漏水で自宅の家具や壁面などに損害を受けたなどの場合は「水濡れ」での補償となります。発生原因等が異なるので、水に関係する補償はすべて同じというわけではありません。
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風、雹(ひょう)、雪による損害
同じ台風による損害であっても強風が原因でガラスが割れたり屋根瓦が飛んだりした場合の損害は風災の補償対象です。強風で屋根瓦が飛び、そこから入る雨で家具が濡れたという場合も風災です。また、水に関係しますが、雹や雪によって雨どいやカーポートに損害を受けたような場合については雹災・雪災での補償となります。なお、風災・雹災・雪災は一緒になっていることが多いです。
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水災補償は必要?判断基準は?
多くの保険会社で水災補償を補償に含めるか否かを決めることができます。当然、水災補償を含めた場合は含めない場合と比べて保険料が上がりますが、水災補償は必要なのでしょうか。
水災補償が必要かの判断で参考になるのがハザードマップです。ハザードマップで自宅がどのような災害の危険があるのか確認するようにしましょう。「市区町村名 ハザードマップ」などと検索するか、国土交通省国土地理院の「ハザードマップポータルサイト」からたどることができます。また、昔の地名を調べられるのであれば、それも参考になるかもしれません。「蛇」や「龍」などは有名です。また、神社やお寺の石碑などにも自然災害についての記述が見つかることがあります。
水災補償を外しても問題がないであろう場合としては、市街地のマンションの高層階に住んでいる場合があります。水災補償の補償対象となるような浸水被害を受ける可能性はかなり低いでしょう。ただし、山が近くにある場合は土砂災害の被害を受ける可能性がないか確認する必要があります。また、2階や3階くらいだと地域によっては浸水の可能性があります。1階はおおよそ3mなので、最大で3m~5mの浸水が想定される地域や5m~10mの浸水が想定される地域では、2階や3階であっても水災補償を検討するようにしましょう。
水災補償は後から追加することも可能です。火災保険契約時には気が付かなく、後から災害のリスクがあることがわかる場合もあると思いますが、そのような場合は気が付いた時点で火災保険の見直しを行うようにしましょう。
※保険会社によっては後付けできない場合や毎年の始期応当日以外では補償の追加・削除ができない場合があります。
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集中豪雨の回数は増えている
昔と比べて集中豪雨が多くなっているような印象をお持ちの方もいると思います。その印象は誤りではなく、気象庁の観測データにより、集中豪雨の年間発生回数は昔と比べて実際に増えていることがわかります。1時間降水量50mm以上の平均年間発生回数、同80mm以上の平均年間発生回数を比較した結果が以下となります(いずれも全国のアメダスによる観測値を1300地点あたりに換算した値)。
1時間降水量50mm以上 | 1時間降水量80mm以上 | |
---|---|---|
1980年代 | 222.4回/年 | 15.8回/年 |
1990年代 | 258.2回/年 | 17.7回/年 |
2000年代 | 287.3回/年 | 20.3回/年 |
2010年代 | 327.1回/年 | 24.3回/年 |
昔と比べて集中豪雨の回数は増えており、昔に水災のリスクが小さかったところが今も引き続きリスクが小さいままとは限りません。昔からの経験で判断するのではなく、最新のハザードマップを確認したうえで水災補償の要・不要を判断するようにしましょう。
1時間に50mmの雨とは?
集中豪雨という用語に降水量に関する明確な基準はありませんが、気象庁では、1時間に50mm以上80mm未満の雨を「非常に激しい雨」、80mm以上の雨を「猛烈な雨」としています。1時間に50mmの雨というと、地下への浸水やマンホールからの水の吹き出し、土砂災害のおそれがあるような雨量です。少しわかりづらいかもしれませんが、1時間傘をさして雨の中に立っていたとすると牛乳パック50本分の雨が傘にあたることになります(傘を開いたときの面積を1平方メートルとして計算)。
1時間雨量 | 雨の強さ | 人の受けるイメージ | 人への影響 | 屋外の様子 |
---|---|---|---|---|
10~20 | やや強い雨 | ザーザーと降る | 地面からの跳ね返りで足元がぬれる | 地面一面に水たまりができる |
20~30 | 強い雨 | 土砂降り | 傘をさしていてもぬれる | |
30~50 | 激しい雨 | バケツをひっくり返したように降る | 道路が川のようになる | |
50~80 | 非常に激しい雨 | 滝のように降る (ゴーゴーと降り続く) | 傘は全く役に立たなくなる | 水しぶきであたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなる |
80~ | 猛烈な雨 | 息苦しくなるような圧迫感がある。 恐怖を感ずる。 |
出典:気象庁
水災補償の付帯率
損害保険料率算出機構によると、2019年度における火災保険の水災補償付帯率は67.8%です。水災補償付帯率とは、当該年度末時点で有効な火災保険契約件数のうち、水災を補償している契約件数の割合のことです。おおよそ3分の2の契約で水災補償が付帯されていることになります。
※全国計の67.8%には各都道府県に分類不能の44.7%を含む
出典:損害保険料率算出機構
インズウェブ利用者の選択割合
当サイト保険の窓口インズウェブの火災保険一括見積もりサービスを利用した方の水災補償の選択割合も紹介します。(2020年4月~2021年3月利用者)
2020年4月~2021年3月に保険の窓口インズウェブの火災保険一括見積もりサービスを利用した方の、「水災補償は必要ですか?」という項目に対する選択割合を示しています。利用時点では検討中という方もいますが、日本全国の水災補償付帯率と比べると水災補償を希望する人の割合は低くなっているようです。
まとめ
火災保険の水災補償では台風や豪雨などによる洪水、土砂災害に備えることができます。土砂崩れなども水災補償に含まれることに注意してください。水災補償を外せば保険料は安くなりますが、損害を受ける可能性はないのかハザードマップなどをよく確認するようにしましょう。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。